障害年金のことなら、西尾隆社会保険労務士事務所にお任せください。

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神戸障害年金相談Naviのご紹介

代表の西尾隆です。


はじめまして。
神戸障害年金相談Naviを運営しております
障害年金サポーター・社労士の西尾隆です。

年金相談件数、年間2,000件超の社労士が
ご相談を承ります。

障害年金は国の保険であり、
最強の社会保障です。

一般的には請求手続きが難しいと言われている
障害年金ですが、お客様の気持ちに寄り添い
全力でサポートいたします。

当事務所が障害年金請求手続きの一助になれば
幸いです。

 

障害年金の手続きに悩んでいる皆様へ

  • 障害年金を受給できるのかわからない
  • 障害年金の書類の書き方がわからない
  • 初診日や保険料の納付要件がわからない
  • 病院にカルテが残っていない
  • 年金事務所で無理と言われた

あきらめないで障害年金を請求しましょう!!

障害年金の請求には初診日を確認したり、医師に診断書を作成してもらったり、
病歴・就労状況等申立書を作成したり、戸籍謄本、住民票・・・・と、かなりの
労力が必要です。
また裁定請求を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。
一般的にはこれらのコツをつかめないまま請求手続きをし、不支給になるケースが
多いようです。保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので、
ぜひ専門家へお任せください。

 障害年金は勝ち取る権利です

支給されるべき人に支給されていない現実

障害年金の受給のためには越えなければならないハードルがいくつもあります。
そのため、障害年金の請求は、本人や家族だけでは困難な事がたくさんあるために、
本来支給されるべき人に支給されていない現実があります。

障害年金の受給を難しくしているのは主に、

①初診日がいつか?

②保険料納付要件、加入要件は?

③障害の程度が障害年金受給程度か?


 の上記3点です。

しかも、これら全てに制度が、国民年金、厚生年金保険、共済年金と分かれてます。
また、医学的な知識と判断が必要となることが関わってきて複雑となっています。

さらに、障害年金は病名(診断名)だけで受給できるわけではありません。

・その病状によって、どれだけ労働能力に支障があるのか?
・その病状によって、どれだけ日常生活能力に支障があるのか?
 などの困難さ、支障度の程度によって認定されるからです。

これら複雑な請求手続きをお客様と二人三脚でサポートいたします。

 

どのような症状でもらえるの?

障害年金はあらゆる病気やケガが対象になります


障害年金は、うつ病・がん・脳卒中等も対象です!

● 職場でのパワハラからうつ病を発症 
  ➡ 障害厚生年金2級

● 自閉スペクトラム症 
  ➡ 20歳前傷病における障害基礎年金2級

● 統合失調症
  ➡ 障害厚生年金2級

● 糖尿病から慢性腎不全へ人工透析治療中 

  ➡ 障害基礎年金2級

● 脳梗塞からの肢体の半身麻痺
  ➡ 障害厚生年金3級

● 大腸がんによる人工肛門造設
  ➡ 障害厚生年金3級


  上記は受給の可能性がある一例です。

・うつ病、統合失調症、高次脳機能障害
・発達障害、知的障害、ダウン症、てんかん
・がん、腎臓疾患、肝硬変、膠原病、体幹・脊髄障害
・脳血管疾患(脳梗塞・脳卒中等の障害)
・心臓系、消化器系、クローン病、潰瘍性大腸炎
・そしゃく、言語機能障害、聴力障害、平衡機能障害
・線維筋痛症、脳脊髄液減少症、化学物質過敏症
・白血病、再生不良貧血等血液疾患
・パーキンソン病、ジストニア、CRPS
・糖尿病、人工透析療養中
・大動脈瘤解離
・人工関節置換
・人工肛門造設
・人工弁、ペースメーカー、ICDの装着
・その他、難病やケガによる障害 



以上のように障害年金はほとんど全ての傷病で受給できる可能性があります。
私のこれまでの知識や経験を活かして、多くの方に障害年金を活用していただき、 
闘病生活の不安から少しでも解放され、将来への悩みを解決できればと願っております。

障害年金請求についての注意点


障害年金の手続きにおける
重要な注意点!

 

病院で診断書を書いてもらうだけで
障害年金を受給できるわけでありません。
診断書は重要な申請書類のひとつですが、
それだけではありません。

障害年金の請求は医学的根拠に基づいた証明書類を
いかに積み上げていけるか
いっても過言ではありません。


以下、障害年金請求における注意点です。

あなたが受給権を獲得するための真実です。


自分で手続きを行うに越したことはありません。
専門家に依頼すると費用がかかりますので、
極力自分やご家族だけで手続きしたい気持ちは理解できます。

しかし、障害年金の受給権を獲得するのは簡単ではありません。

障害年金請求における次の注意点をご参考いただければ幸いです。
 

 

注意点① 自分で手続きしても大丈夫 ?

   障害年金は書類審査です。
   自分で手続きを行う場合には以下の注意が必要です。

1)障害年金の請求は年金制度や手続きが社会保障制度の中でも突出して複雑で、
  年金事務所に何度も足を運ぶことになり請求書類一式を提出するまでに疲弊してしまう。

2)専門家による事前のアドバイスを受けることなく医師に診断書作成を依頼すると、
  あなたの症状や日常生活能力の困難度などの実態を反映されていない想定外の診断書が
  作成されることもあり、障害年金の審査に多大な影響を及ぼします。

3)障害年金は書類審査です。あなたと直接面談して審査するわけではありません。 
  専門知識のない人が申請書類を作成した場合、診断書の内容と矛盾したものが
  できあがることが多いです。 

  これは無理もありません。障害年金の請求手続きを行うことなど人生において、
  一度あるかどうかですから、適切な申請書類を作成できるほうが少ないのです。

  しかし、書類審査のため審査する日本年金機構は、この整合性のない申請書類を
  見逃してはくれず、あなたに確認することなく医師照会が行われたりして、
  いつのまにか不支給決定される可能性が十分あるのです。

 

     自分で手続きを行う場合に迷われた際には、一度専門家に相談してみましょう。

注意点②
年金事務所に相談すれば適切なアドバイスをもらえる ?

年金事務所は年金手続きを受け付ける役所です。
年金事務所は役所ですから来所されるお客様に対しては公平性を求められます。
そのため障害年金に関する制度の説明や手続きに必要な申請書類は何がいるのか、
などのアドバイスはしてくれます。

しかし、年金事務所の職員はあくまでも、申請書類の記載箇所に不備や漏れは無いかなどの
確認をして受け付けることが仕事です。
つまり、不備なく申請書類を整備することに重点を置いているのです。

したがって、「あなたやご家族が障害年金を確実に受給できるような申請書類の内容に
ついてのアドバイス」を年金事務所が行うことはあまりありません。

あなたの障害年金の受給権を獲得するために動いてくれる障害年金請求代理人と
年金事務所の職員とは、根本的にスタンスが違うのです。

そもそも年金事務所の窓口の職員は一部の方を除いては、
障害年金制度についてあまり詳しくありません。

これは年金事務所のような巨大組織で働く職員は年金の仕事だけを
しているわけではないからです。
年金事務所の仕事は、事業所に対する新規適用、社会保険加入の手続きや、
一般市民の国民年金加入手続きや保険料の徴収など多岐にわたります。

また役所の部署移動などによって、2~3年ごとに職員の担当する業務が変わりますし、
数年前から特定業務契約職員の雇用などの非正規職員も多数在籍してたりします。
そのためどうしても医学的知識を伴う専門性の高い障害年金について、
詳しく知らない職員が存在するのも事実なのです。職員も万能ではありませんので。

その結果、窓口職員の説明誤りなどによって、本来受給できるはずの障害年金を
受給できなかったケースも少なからずあるのです。

 

したがって、年金事務所で相談される場合には、受付の窓口で必ず、
「障害年金にくわしい担当者をお願いします」と頼んでみましょう。

 

注意点③ 
医師に診断書作成時にアドバイスしてもらえる ?

医師は患者の病気やけがを治療することが仕事で
障害年金については知りません。

「診断書を書くだけだから障害年金のことを知らなくても問題ないだろう」と思うかもしれません。

障害年金の診断書は病状だけでなく、その病状によって日常生活がどれだけ支障があるのかを具体的に記載していただければなりません。

したがって、そのあたりの事情をお客様から医師に
詳しく説明しないと、リアルな日常生活の実態が反映されていない不備だらけで
実際の症状よりも軽い診断書が出来上がり、障害年金の審査に悪影響を及ぼします。


また、障害年金の診断書を書き慣れていない医師の場合、診断書の作成に1時間以上
かかることも多いのですが、費用は数千円~1万円としている病院がほとんどです。
医師は患者の外来診療や手術、カンファレンスなど、忙しい日々を過ごしています。
「1時間あれば、何人の患者を診察することができるのか」という病院経営における
費用対効果の話になってくるのです。

さらに、医師の診断書の書き方が悪かったせいで障害年金を受給できなかったと
病院にクレームをつけてくる患者もいるかもしれません。

このような理由から、医師は複雑な障害年金用の診断書を積極的には書きたがりません。

もちろん、障害年金の請求に関して協力的な医師も多数存在します。

しかし、医師は大変忙しく、訴えられるリスクもある職業なので、
診断書を1枚手渡しただけでは、適切な診断書を書いてもらえるわけではないのです。

忙しい医師に快く診断書作成を依頼するためには、事前の調査と参考資料の作成など、
医師が診断書を書きやすいように事前のおぜん立てが必要なのです。

 

注意点④ 社会保険労務士は障害年金に詳しい ?

社会保険労務士は社会保険と人事労務管理の
専門家です。

しかし、大多数の社会保険労務士は、就業規則作成や従業員の社会保険手続き、助成金申請など企業を顧問とする人事労務管理の労働関係の仕事が中心ですので障害年金の手続きをする機会がめったにありません。

このような理由から、企業の人事労務管理がメインの社会保険労務士は障害年金については、まったく知らないことがほとんどなのです。

障害年金請求は、単なる年金の手続きではありません。
医学的な判断がからむことから高度な専門性が必要ですし、
たくさんの案件をこなしてきた豊富な経験値がものをいう世界です。


また、労働関係をメインにされている社会保険労務士にとっては、
複雑な手続きで時間もかかる障害年金の仕事をやりたがらない方も多数存在します。
実際、私もそういった同業者である社会保険労務士から障害年金の仕事を
ご紹介いただく場合があります。

餅は餅屋というところでしょうか。


したがって、障害年金の請求手続きには、
障害年金専門の社会保険労務士をお勧めします。

 

西尾隆社会保険労務士事務所  3つの特徴

豊富な経験・高い専門性

障害年金の請求手続きは非常に専門性が高く、
経験と知識が重要なポイントとなります。

障害年金の認定基準は複雑です。
医師に正確な病状と日常生活の状態を的確に伝える必要があります。

当事務所は、年金事務所での年間2000件以上の
年金相談実績と、200件以上の障害年金請求手続きの実績がございます。

病気、けが等で日常生活に支障がある多くのお客様にご活用していただきたいと願っております。

 

審査に強い書類作成のプロ

障害年金は書類審査です。
面談などは一切ありません。
年金事務所へ提出した申請書類がすべてなのです。
医師の診断書も重要ですが、病歴・就労状況等申立書や日常生活の状況についてなどの申請書類の作成が非常に重要になります。

日本年金機構の認定基準と審査に対する考え方を
理解した書類を作成しないと審査に通りません。

審査する側の考え方を無視した不備だらけの申請書類では障害年金は認定されないのです。

弊所代表の西尾は長年の年金事務所での勤務経験から障害年金の認定のポイントを理解しております。

受給権を獲得するための申請書類の作成はお任せください。

丁寧なヒアリングとアドバイス

お客様ごとにきちんと時間をとり、親切、丁寧な
アドバイスを心がけております。

お客さまにご納得いただなければ、請求手続きを
進めることは一切ございません。
安心してご相談ください。

障害年金の請求手続きには、たくさんの書類の
提出が必要です。

お客様の負担を軽減すべく、役所関係への書類の
取得や医師への診断書の記載時への同行も承ります

 

当事務所に依頼するメリット

安心の初回無料相談

電話、メール、個別面談でのご相談は、
初回にかぎり無料ですので、ご安心ください。

直接面談による迅速な対応

お客様の気持ちに寄り添いサポートいたします。
必要に応じて、病院などの現場に迅速に出向いて、
担当者と直接面会して問題解決を図ります。

障害年金の専門性が高い

障害年金専門の社会保険労務士が対応します。
請求代理人として、わずかなヒント・キーワード
から初診日が確定できるようにヒアリングします。少しでも受給の可能性があるなら、決して諦めずに受給の可能性を探り続けます。

親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。

お客様のメリット

お客様の疑問が解消されます

障害年金を請求するにあたり、お客様の疑問点や
不安を解消した上で請求手続きを進めます。

障害年金の受給可能性が事前に
分かります

受給できる可能性、診断書や他の書類で上位等級になる可能性、初診日を証明するあらゆる方法の技術的なノウハウがありますので、途中であきらめることがなくなります。

障害年金の書類不備の不安が
なくなります

複雑な障害年金の書類作成の手間が省けます。
何回も年金事務所へ足を運ぶことがなくなります。

親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。

サービスのご案内

サービス案内

初回にかぎり、無料相談を承ります。

サポートの流れ

ご相談から受給権獲得までの流れをご説明します。

障害年金について

障害年金制度について、
簡単に説明いたします。

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代表プロフィール

西尾隆
障害年金の専門家
社会保険労務士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

 西尾隆社会保険労務士事務所

078-778-4288

〒657-0836
兵庫県神戸市灘区城内通
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