障害年金のことなら、西尾隆社会保険労務士事務所にお任せください。
神戸障害年金相談Navi
西尾隆社会保険労務士事務所
〒657-0836 兵庫県神戸市灘区城内通1-2-4-302
078-778-4288
営業時間 | 9:00~18:00 (月~土) |
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お気軽にお問合せください
平日は時間がないという方も安心です。
電話・メールでのお問い合わせ
まずは、お電話またはメールでのお問い合わせから、障害年金に関する無料相談を承ります。
障害年金受給の可能性に関するお問い合わせの
場合は、およその判断をお伝え致します。
その際には、
①お名前 ②生年月日 ③住所 ④電話番号
⑤傷病名 ⑥現在の症状 ⑦年金加入期間 ⑧初診日
⑨初診日に加入していた年金の種類(厚生年金・国民年金)をお聞きします。
尚、お答えいただける範囲内で結構です。
お客さまとの対話を重視しています。
個別面談での無料相談
さらに詳しいご相談をされる場合は、本人又は
そのご家族からヒアリングを行います。
ヒアリングの内容は発病から現在に至るまでの病歴、日常生活状況等についてより詳しくお伺いし、受給の請求方針について説明させていただきます。
その際には、基礎年金番号確認にため年金手帳のコピーをご持参願います。
個別面談の場所は、当事務所、お客様宅、もしくはお客様の近所の喫茶店や
ファミリーレストラン等、ご都合に合わせてお選びください。
初回相談にかぎり費用はかかりませんが、
2回目以降は、30分 5,000円の相談料を頂戴いたします。
契約前提の場合は、着手金に2回目の相談料は含まれます。
お客様の話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリング致します。
弊社はフォロー体制も充実しております。
委任契約の締結
障害年金の請求をご希望の場合
1)委任契約書の締結
2)所定の委任状にご捺印
・年金事務所用委任状
・医療機関用委任状
3)年金手帳の基礎年金番号のコピー
上記手続き及び着手金入金確認後、業務に着手いたします。
当事務所では、お客様にご納得いただけないままお手続きを進める
ようなことは一切ございません。
ご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
初診日の確認と特定
障害年金の請求手続きの中でも最も重要な
確認事項です。
初診日は「保険料納付要件」や「障害認定日」を確認するための基準になる日だからです。
たとえば、1日でも要件に該当しないと、受給できないことも多々ありますので、注意が必要です。
現在通院中の医療機関が発病後最初に受診した病院であれば問題ありませんが、
転院や転医されている場合などは、一番最初に受診した医療機関を訪問して、
受診状況等証明書(初診日証明)の作成を初診日当時の担当医師に依頼します。
先天性の傷病やうつ病といった精神的な疾患、幼い頃の古傷が大人になって発症したり
発症から5年以上経過しているためカルテが廃棄処分されていたり、などの理由で
初診日が特定できないこともあります。
そのような場合でも、当事務所はしっかりと対応いたします。
保険料納付要件の確認
受診状況等証明書(初診日証明)によって初診日が確定されると、
その初診日を基に、当事務所が年金事務所にて「保険料納付要件」が
満たされているかを確認してまいります。
診断書の作成
診断書の作成を担当医師に依頼します。
傷病の部位により診断書の種類が異なりますので、当事務所から所定様式の診断書をお客様にお渡しいたします。
なお、必要に応じて診断書の作成ポイントや日常生活状況をまとめた書類を
添付してお渡しいたします。
特に医師への直接の説明が有効と思われる場合、同行面談して医師に
専門家としてご説明させていただきます。
また、状況に応じては、社会保険労務士が直接医師と面談して、
専門家として診断書の作成を依頼してくるケースもございます。
診断書が出来上がり次第、診断書に記入漏れがないか、
又は現症より軽く記載されていないか等をチェックします。
診断書に記入漏れや現症より軽い記載があれば、直接医師に面談し
修正していただくように依頼します。
病歴・就労状況等申立書の作成
病歴・就労状況等申立書は請求者の発病から
初診日までの経過、現在にいたるまでの受診
状況、就労状況や日常生活の状況を記載する
非常に重要な書類です。
この書類は審査経過の重要資料となりますので、確実に記載する必要があります。
診断書ではわからない全体の流れ補足するのがこの書類です。
診断書とお客様とのヒアリングを基に、病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
作成の際は、発症から現在までの病歴状況をお伺いさせていただき、
事実に基づいて随時加筆修正しながら進めてまいります。
その他必要添付書類の手配
1)年金手帳のコピー
2)戸籍謄本
3)住民票
4)所得証明書
5)在学証明書
6)通帳のコピー
7)健康保険証のコピー
8)障害者手帳のコピー
9)健康診断結果のコピー
10)その他必要な書類を手配していただきます。
*請求の仕方によって添付書類が異なります。
障害年金請求書の作成と書類の提出
最後のステップとして、障害年金裁定請求書を
作成し行政機関に提出します。
行政機関に提出する前にもう一度医師が作成した診断書に不備等がないかをチェックし、
不備及び訂正箇所があるときは、修正を医師に依頼します。
その他必要書類も同様に記入漏れや誤植などを最終チェックします。
審査結果の通知
1)障害基礎年金の場合、約2か月~3か月後、
障害厚生年金の場合、約4か月~6か月後に
裁定結果の年金証書が送られてきます。
2)年金証書が送られてから1か月以内に年金の
計算書(通知書)が送られてきます。
3)通知書に基づいて、成功報酬額を決定しサポート料金の請求書を
送付させていただきます。
4)初回振込金額は奇数月、偶数月関係なくお客様指定の口座へ振り込まれます。
5)振り込まれた年金から当事務所指定の口座へサポート料金をお振込みください。
*なお、振込手数料はご負担ください。
振込みを確認でき次第、領収書を発行・送付させていただきます。
6)残念ながら不支給になった場合は、成功報酬の請求はございません。
*実費分の請求のみとなります。
7)なお、不支給になった場合は、不支給の理由に応じて審査請求・再審査請求の
道が開かれております。
最後まであきらめずにフォローさせていただきます。
8)障害年金受給後についても年金受給にわからない事、疑問に感じる事があれば、
いつでも相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。
障害年金の請求には初診日を確認したり、医師に診断書を作成してもらったり、
病歴・就労状況等申立書を作成したり、戸籍謄本、住民票・・・・と、かなりの
労力が必要です。
また裁定請求を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。
一般的にはこれらのコツをつかめないまま請求手続きをし、不支給になるケースが
多いようです。保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので、
ぜひ専門家へお任せください。
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