障害年金のことなら、西尾隆社会保険労務士事務所にお任せください。
神戸障害年金相談Navi
西尾隆社会保険労務士事務所
〒657-0836 兵庫県神戸市灘区城内通1-2-4-302
078-778-4288
営業時間 | 9:00~18:00 (月~土) |
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神戸障害年金相談Naviでは、電話やメール、出張面談など初回無料相談を行っております。
例えば、
・昔の古傷が再発したんだがもらえるのか?
・初診日が記憶にないのだが、どうしたらいいのか
・障害者手帳を持っているが障害年金ももらえるの?
・要介護認定を受けているが障害年金をもらえるの?
・仕事をしていても大丈夫なのか?
・仕事中のケガで労災給付を受けているが、障害年金も同時にもらえるのか?
・障害年金をもらうと老齢年金はもらえないのか?
など色々な相談を承りますので、気軽にお問い合わせください。
初回につき無料面談を承ります。
2回目以降は、30分5,000円を頂戴いたします。
契約前提でのご相談料は着手金に含まれます。
ご依頼者様の元、またはご指定場所までお伺いします
ただし遠方の場合、別途交通費が必要。
将来への備えとして、無料相談だけでご利用いただくことも大歓迎です。
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お客様から初診日を確認した後、年金手帳の基礎年金番号と委任状を基に、保険料の納付状況等の確認を
年金事務所にて、調査・確認を行います。
診断書の作成は、たとえ日付さえも医師以外の人は
記入できません。
その結果・・・医師に本来の状態より軽く診断書を
書かれた。
通常の診療項目のない日常生活を記入する事柄が多数あり、担当医師も先入観で軽く記入してしまったり、
本人も医師の手前見栄を張って軽く病状を伝えてしまうこともあります。
医師も障害年金の専門家ではないので無理もありません。
そのような事のないように、予めお客様と日常生活についてヒアリングをしておき、
医師との面談では、本人に代わって医師に障害年金請求と日常生活の状態について
ご説明させていただきます。
「病歴・就労状況等申立書」は、お客様のこれまでの
病歴や勤務先での就労状況、日常生活の状態をくわしく、時系列に記入していく書類です。
障害年金請求手続きにおいて、お客様が現在の状態を主張できる唯一の書類ですので、ポイントを踏まえて
作成のお手伝いをさせていただきます。
請求手続きに必要な添付書類の手配と障害年金請求を作成し行政機関に提出します。
行政機関に提出する前に、医師が作成した診断書に
不備や漏れがないかをチェックします。
不備及び訂正箇所があるときは、修正を医師に依頼
します。
その他必要書類も同様に記入漏れや誤植などを最終
チェックします。
障害年金の裁定請求で、不支給決定や障害等級に納得がいかない場合は、決定の結果を知った90日以内に
社会保険審査官に対して審査請求を申し立てることができます。
そして、社会保険審査官が下した処分に不服がある
場合、もう一度不服申し立てを行うことができます。
これが再審査請求といいます。
当事務所は、お客様のご希望により再審査請求まで行います。
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