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西尾隆社会保険労務士事務所
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障害年金制度は、老齢年金や遺族年金と同様に
国民年金法・厚生年金保険法等の法律に基づく
最も重要な年金制度の一つです。
障害年金制度は、業務上外の疾病(先天性の傷病・
難病も含む)やケガが原因で、日常生活能力に支障を
きたした者に対して支給される公的年金です。
そのために就労が出来なくなり、生活不安になる者に対して国が年金として支給します。
障害年金を受給することにより収入が補填できます。
障害年金制度は国民が拠出した保険料から成り立っているので、年金加入者なら誰でも
受給要件を満たすことにより請求できる制度です。
しかし、障害年金制度には多くのハードル(3大受給要件)があるため、身体障害者手帳の
利用者に比べると少ないのが実情です。
障害の程度と、初診日に加入していた制度が国民年金か厚生年金保険か共済組合かによって、
障害年金は次のように支給されます。
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金(共済年金)は1級~3級の
年金を受け取ることができます。
また、障害厚生年金(共済年金)の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて
受け取ることができます。
障害の程度 | 初診日に国民年金のみ加入 | 初診日に厚生年金・共済組合 |
1級 | 1級の障害基礎年金 | 1級の障害厚生(共済)年金 +1級の障害基礎年金 |
2級 | 2級の障害基礎年金 | 2級の障害厚生(共済)年金 +2級の障害基礎年金 |
3級 | — | 3級の障害厚生(共済)年金 |
3級より軽症 | — | 障害手当金(一時金) |
障害年金額はいくらか? (令和6年度 年金額)
● 障害基礎年金(定額)
1級 障害基礎年金 1,020,000円+ 子の加算額
2級 障害基礎年金 816,000円 + 子の加算額
● 障害厚生年金・共済年金
1級 障害厚生年金・共済年金 報酬比例の年金額 × 1.25
+ 配偶者の加給年金額
2級 障害厚生年金・共済年金 報酬比例の年金額
+ 配偶者の加給年金額
3級 障害厚生年金・共済年金 報酬比例の年金額
最低保障額 612,000円
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額 × 2.0
最低保障額 1,224,000円
*報酬比例の年金額は厚生年金保険(共済組合)の被保険者期間が300月(25年)未満の場合、
300月で計算します。
<子の加算額>
第1子と第2子 234,000円
第3子以降 78,300円
*18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子
または20未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
<配偶者の加給年金額> 234,000円
*生計を同じくする年収850万円未満(または所得額655万5,000円未満)で
65歳未満の配偶者が対象
*配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中は加給年金額は支給停止
障害年金は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級とは
全くリンクしていません。
障害者手帳は各市町村が発行します。そして各市町村ごとの行政サービスや
税金面や医療費等の優遇措置がありますが、あくまで行政サービスです。
障害年金は日本年金機構と共済組合が認定する年金制度です。
まったく別の制度にも関わらず、よく混同されて誤解されていることも
障害年金を利用されていない原因の一つです。
例えば、交通事故で左足の膝下を切断された方がいましたが、
身体障害者手帳は4級です。
「私は手帳が4級だから、3級までしかない障害年金を受給できない」と、
誤解している方がいましたが、「左足の膝下を切断」は障害年金2級に該当します。
また、ご自分で手続きをされても請求方法を誤ったために、
不幸にも低い等級に認定されたり最悪は不支給になった方も多く見受けられます。
本来なら受給できるのにもらっていない人が意外に多く、
特にうつ病等の精神疾患の人に目立ちます。
受給対象には、肢体の障害、内臓疾患、視力、聴力はもとより、
精神・知的障害に加え、難病なども含まれます。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の
診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を
受けた日が初診日となります。
そして初診日において公的年金制度に加入していることが条件となります。
保険料納付要件とは?
障害年金は保険給付です。
初診日の前日において次の保険料納付要件を満たしている必要があります。
<原則>
初診日の前日において、初診日の月の前々月までに被保険者期間がある場合は
当該被保険者期間中に保険料を3分の2以上納付(免除期間も含む)していることです。
<特例>
65歳未満であって、初診日が令和8年4月1日までにある場合は、特例として
初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないことです。
*未納期間とは、納付期間、免除期間以外のことです。
他にも、
初診日が平成3年4月30日以前の納付要件や初診日が昭和61年3月31日以前の
旧法の納付要件、また平成6年特例などの納付要件があります。
加入要件とは?
初診日に年金制度(国民年金、厚生年金保険など)に加入している
必要があります。
これに当てはまらない場合でも、初診日に20歳未満か、
または60歳以上65歳未満であるとき(住所が日本国内にあるとき)は、
年金制度に加入していない時期の初診日であっても、国民年金に加入していたのと同じ扱いになります。
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあること。
障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、またはその期間内に
その傷病が治った日です。
障害等級は、国民年金の場合(障害基礎年金)は、1級・2級
厚生(共済)年金の場合は、1級・2級・3級があります。
3級と同程度で症状が固定している障害の場合は、障害手当金があります。
1級 | 日常生活に著しい支障がありほぼ常時他者の介護が必要な状態 ➡ 寝たきりの状態 |
2級 | 日常生活に大きな支障はあるが、最低限の日常生活 (着替え等)は、何とか自分自身で出来る状態 ➡ 原則として労働が出来ない状態で、日常生活に何らかの 制限がある状態 |
3級 | 仕事について、労働時間や仕事内容に一定の制限がある状態 ➡ 労働に何らかの制限がある状態 |
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日を
いい、請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を
経過した日、またはその日までに傷病が治癒した場合
においては、その治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態になった日を含む)となります。
障害認定日請求(遡及請求含む)とは、何らかの理由で請求が遅れてしまっても、障害認定日の時点の症状が障害等級に該当する程度の障害状態であれば、最大で5年間さかのぼって年金がもらえる請求方法です。
障害認定日請求は、原則障害認定日時点の診断書を取得したり当時の症状を証明する資料を
集める必要があるため、場合によっては大変な労力がかかります。
しかし、うっかりしたり、または知らなかったりして、障害認定日から1年~3年、
5年以上も経過して障害年金を請求したとしても、認定日から3か月以内の診断書を
提出することができます。
認定日の翌月まで遡って請求できますので、認定日当時の診断書をできる限り取得することが
望ましいです。
その場合で認定されれば、最大で5年(5年以上は時効)遡った分の年金がもらえますので、
非常に金額が大きくなります。
病気やケガによっては、障害認定日では比較的軽傷であったが、その後症状が悪化し、1級~3級の障害状態になってしまった場合です。
このような状態になった場合に障害年金を請求することができる制度が事後重症請求です。
ただし、65歳までに障害認定基準に該当する症状であることや、請求書は65歳前に提出しなければならないという決まりがあります。
20歳傷病とは、20歳になる前から患っていた障害を
意味する言葉ではありません。
正しくは、「20歳になる前の厚生年金保険・共済年金
に加入していない期間に、初診日があることを診断書
で証明できた障害、又は生まれながらの難病で先天性障害や知的障害であることが明らかな障害」のことを指します。
国民年金は、20歳になると保険料を納付する義務が
発生しますが、20歳未満は保険料の納付義務がなく、
年金制度に入ることもできません。
そのため20歳前に傷病を負った人は、障害年金の納付要件を満たせず、
障害年金をもらうことができなくなります。
そこで、20歳前に初診日のある障害者に対しては、年金に加入していなくても
障害年金の受給権を認めようとしたのが、20歳前傷病による障害年金です。
したがって、20歳前傷病請求の特徴としては、
保険料の納付要件は問われません。
その代わり、障害基礎年金(国民年金)のみとなり、
障害等級は1級・2級でないと受給できません。
また所得制限があり、一定の所得金額によっては、
年金額の2分の1が支給停止、全額停止になる場合がございます。
初めて2級の障害年金とは、障害の状態が3級以下か、または3級よりも軽い障害状態にある人が、
その障害の原因となった傷病とは別の傷病により障害状態になり、そしてその2つ以上の前後の障害を併せることにより、障害の状態が2級以上になる場合、
初めて2級による障害年金が請求できます。
前発の障害については、公的年金制度への加入要件や保険料納付要件を問われませんが、過去に2級以上に該当していないことが必要です。
後発の障害の初診日に加入していた年金制度に基づいて障害年金がもらえることになります。
従って、前発の障害の初診日が厚生年金保険の加入期間で、後発の障害の初診日が国民年金の
加入期間である場合は、初めて2級になっても障害基礎年金だけがもらえることになります。
このような場合には、前発の障害が3級に該当していれば、3級の障害厚生年金になり、
場合によっては、そちらの方が有利なこともありますので、どちらか有利な方を選択してください。
それとは逆に、前発が国民年金の加入期間、後発が厚生年金保険であれば、
初めて2級は障害厚生年金になりますので、「障害厚生年金2級 + 障害基礎年金2級」を
もらうことができます。
このような有利な場合もあるのです。
障害年金は更新制です。
障害年金は一度認定を受けると、その状態が続くかぎり次回の更新時期までは支給されますが、更新時期になると障害状態確認届が送られてきます。
永久認定は、たとえば肢体の切断等などその機能が
回復しない場合には永久認定とされ、障害年金の更新がなく、一生支給され続けます。
有期認定の場合は、1年~5年間の更新となり、
障害状態確認届(診断書)を提出しなければなりません。
この更新時期に提出する診断書の内容で障害等級が上がる場合もありますが、
障害等級が下がったり、支給停止になる場合があります。
更新の際の注意点ですが、障害状態確認届に添付された診断書のチェックが全てです。
現在のリアルな日常生活の様子を診断書に反映させる必要があります。
特に更新期間が1年の方は要注意です。
実は、1年更新の場合は保険者の”経過観察的”な
考えがあるようです。
前回更新時と症状や日常生活の支障度合が変わらず、
診断書もほとんど同じ内容であるにも関わらず、
障害年金が支給停止にされてしまうケースがあるのです。
これは、経過観察なので、その状態が前回と変わらなければ支給停止、
もしくは障害等級を下げるということなのです。
また、症状や日常生活の支障度合は変わらないが、医師の診断書の記載内容が前回と比べて
若干軽く書かれている場合もあったりしますので注意が必要です。
必ず前回提出した診断書や添付書類の写しを保管しておきましょう。
障害年金の請求には初診日を確認したり、医師に診断書を作成してもらったり、
病歴・就労状況等申立書を作成したり、戸籍謄本、住民票・・・・と、かなりの
労力が必要です。
また裁定請求を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。
一般的にはこれらのコツをつかめないまま請求手続きをし、不支給になるケースが
多いようです。保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので、
ぜひ専門家へお任せください。
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