障害年金のことなら、西尾隆社会保険労務士事務所にお任せください。
神戸障害年金相談Navi
西尾隆社会保険労務士事務所
〒657-0836 兵庫県神戸市灘区城内通1-2-4-302
078-778-4288
営業時間 | 9:00~18:00 (月~土) |
---|
お気軽にお問合せください
当事務所サービスの料金について説明いたします。
初回につき無料面談を承ります。
安心の初回無料相談です!
2回目以降は、30分 5,000円を頂戴いたします。
契約前提でのご相談料は着手金に含まれます。
ご依頼者様の元、またはご指定場所までお伺いします
ただし遠方の場合、別途交通費が必要。
20,000円
【成果報酬】
①年金額の2か月分 (税込2.2か月分)
②初回振込額の10% (税込11%)
③130,000円 (税込143,000円)
上記①②③のいずれか多い額
不支給決定だった場合は頂戴いたしません。
受診状況等証明書、診断書作成にかかわる実費分は別途請求させていただきます。
成功報酬は年金がお客様の口座に振り込まれてからのお支払いとなります。
一般的に障害年金の場合、審査に3~5か月ほどかかります。
初回振込時には数か月分がお客様のお手元に振り込まれます。
その振り込まれた数か月分の中から成功報酬を頂戴いたします。
30,000円
【成果報酬】
①年金額の3か月分 (税込3.3か月分)
②初回振込額の15% (税込16.5%)
上記①②のいずれか多い額
【着手金】
20,000円
【成果報酬】
①年金額の1か月分 (税込1.1か月分)
②80,000円 (税込88,000円)
上記①②のいずれか多い金額
更新時期に提出する障害状態確認届(診断書)の書き方次第では
障害等級不該当、支給停止になるケースがあります。
更新時の病状とリアルな日常生活の様子を正確に診断書に
反映させる必要があります。
(支給停止事由消滅届、審査請求等)
応相談(税別)
20,000円
【成果報酬】
①改定後の年金額の1か月分 (税込1.1か月分)
②80,000円 (税込88,000円)
上記①②のいずれか多い額
診断書作成にかかわる実費分は別途請求させていただきます。
(新たに額改定請求からご契約いただく方)
20,000円
【成果報酬】
①改定後の年金額の2か月分 (税込2.2か月分)
②130,000円 (税込143,000円)
上記①②のいずれか多い額
診断書作成にかかわる実費分は別途請求させていただきます。
100,000円 ~応相談
被保険者確認請求とは?
適用事業所に使用され、適用除外に該当しないにもかかわらず、
会社が社会保険手続きを行っていないことにより、厚生年金保険に
加入していなかった場合(正社員なのに会社が保険料をケチって厚生年金保険に
入れてくれないケースなど)においては、被保険者確認請求(厚年法31条)を行い、
事実認定された結果、適用事業所に勤務していた期間は、遡って厚生年金保険の
加入期間となります。
その結果、障害厚生年金の加入要件を満たし、納付要件を満たせば、
障害厚生年金の請求が可能となります。
また、会社が本来加入すべき厚生年金保険の手続きをしていなかったことで、
あなたが老後に受け取る老齢厚生年金の支給額が少なくなってしまうのです。
このような不当な事業主からお客様の利益と権利を守るために、
被保険者確認請求を行います。
事業所が新規適用届を出していなかった場合でも被保険者確認請求は可能です。
*ただし、被保険者確認請求以前2年間は請求者と会社が折半で
社会保険料の納付義務が生じます。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
障害年金の請求には初診日を確認したり、医師に診断書を作成してもらったり、
病歴・就労状況等申立書を作成したり、戸籍謄本、住民票・・・・と、かなりの
労力が必要です。
また裁定請求を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。
一般的にはこれらのコツをつかめないまま請求手続きをし、不支給になるケースが
多いようです。保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので、
ぜひ専門家へお任せください。
お気軽にお問合せください